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物件を買う前に知っておきたい「耐震基準」のこと

不動産を買うなら絶対に欠かせない「耐震」の知識

2018年大阪で最大深度6弱を記録した大阪府北部地震が発生したことは記憶に新しいことかと思います。また2011年3月11日には、死者1万5,895人、重軽傷者は6,156人、行方不明者は2,539人と未曽有の被害を出した東日本大震災が起こっています。

このように日本は地震大国になっています。地震はプレートがズレることで起こることが分かっています。日本は世界で7つあるプレートのうち4つ(北米プレート・ユーラシアプレート・太平洋プレート・フィリピン海プレート)のプレート上に位置しているため、地震が頻繁に発生してしまうのです。

このように地震と切っても切れない縁がある日本。投資物件であっても、その時代ごとの耐震性の基準である「耐震基準」に関する知識は必要であることが分かります。

不動産の旧耐震基準・新耐震基準とは?

耐震基準とは?

耐震基準とは、建築物の設計においてどのくらいの規模の地震に耐えることができるのかという基準のことを指します。※建築基準法で定められています。

旧耐震基準

耐震基準が定められている建築基準法は1950年に制定されています。ですから1950年以降、1981年6月1日以前に建設された建物は「旧耐震基準」に則っています。旧耐震基準では「震度5程度の地震で倒壊しないこと」が基準になっています。ですから、1981年6月以前に建設された建物では、起こりうる地震に対応しきれないリスクがあります。

新耐震基準

1981年6月1日、1978年に起きた宮城県沖地震を受けて建築基準法が改正され「新耐震基準」が制定されました。具体的に耐震基準の内容は以下のように改正されました。

・震度6強から7に達する大規模地震で倒壊・崩壊しないこと

・震度5強程度の中規模地震ではほとんど損傷しないこと

(旧基準:震度5程度の地震で倒壊しないこと)

倒壊・崩壊の水準は震度5から震度6強以上に引き上げられました。また、震度5の地震は「中規模」という扱いになり、倒壊しないことから「ほとんど損傷しないこと」と耐震基準が引き上げられました。

このことから、旧耐震基準のみに適合する建物は資産価値が損なわれます。

それだけではありません。阪神・淡路大震災で発生した住宅被害をみれば一目瞭然ですが、大地震の被害は旧耐震基準の建物に被害が集中しています(およそ7割)。ですから、築年数の経っている建物の場合は、建築確認証が1981年6月以降に発行されているかどうかをチェックする必要があります。

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